租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026
この
法律
は、当分の間、
所得税
、
法人税
、
地方法人税
、
相続税
、
贈与税
、
地価税
、
登録免許税
、
消費税
、
酒税
、
たばこ税
、
揮発油税
、
地方揮発油税
、
石油石炭税
、
航空機燃料税
、
自動車重量税
、
国際観光旅客税
、
印紙税
その他の
内国税
を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの
税
に係る
納税義務
、
課税標準
若しくは
税額
の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)
、
法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)
、
地方法人税法 (平成二十六年法律第十一号)
、
相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)
、
地価税法 (平成三年法律第六十九号)
、
登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)
、
消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)
、
酒税法 (昭和二十八年法律第六号)
、
たばこ税法 (昭和五十九年法律第七十二号)
、
揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)
、
地方揮発油税法 (昭和三十年法律第百四号)
、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。
租税特別措置法 (昭和二十一年法律第十五号)
の全部を改正する
法律